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■ [ 繰り返される 敷金狂想曲物語 ]
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季節によりテレビCMの中身が変化することもひとつの楽しみなんですが、

年末年始、また最近目につきだした「賃貸マンション・アパート」の斡旋会社のCMに、正直「うんざり」しているのは何も私だけではないはずです。


今年も繰り返されるであろう「敷金返還狂想曲」物語。


自分の気に入った部屋を探すことだけを考えている学生様には、俳優の伊藤英明さん起用のエイ○ルや、上戸彩さんのアパマン○ョップなどのCMは実に魅力的にうつるのでしょうが、

有名人気俳優起用のギャラが、まさか自分の敷金・礼金をかき集めたものだとは、まだ世間の「せ」の字も知らない学生さんにとっては、知る由もないことでしょう。


以前、近所の家具屋アルバイトの女子大学生に、

「敷金・礼金て、ホントは返還されるべきものなんだよ」と教えてあげれば、

「別にいいんじゃないの。親が出してるお金だしさっ。そんなお金ケチるより、やっぱ好きなとこに住みたいじゃん。」

だってさっ。

ははっ、はははっ、はははははっ。    涙もでねぇ(苦笑)


ホントは戻ってくるそのお金があれば、君が欲しくて欲しくてしょうがない、でもお金がなくて買えないうん十万もするその北欧の木のソファも、すぐに買えるだろうに。

そういった意味では、やっぱり世間は「うまいものだ」と思いもします。


不動産屋も、自分が「あこぎ」なことをしているって十分知っているので、最近ではあまりに「ごねる」お客様にはほいほいと支払うらしいですが、それでも泣き寝入りする人の数や額に比べれば、微々たるものでしょう。


私も「内容証明」だの「少額訴訟」だのと一般的社会人としての礼儀をいちいち守っていたのでは、日に日に増える依頼者の数をこなしきれないので、

受付のチンピラ社員には別の「法律家」の名刺を、ちょっとばかし上の、事情のわかる者には、毛筆書体のでかでかと名前だけ書かれた名刺を差し出せば、

あらあら不思議、あっと言う間に問題解決です。

ホント、世の中良くできたものです。


ん、いやいやいや、そういう「夢」を見たって話しです(笑)


そんな私の与太話しはほっておいて、一番はやっぱり最初から、正しい知識や対処法を持つことでしょう。


そして近年、東京都でもそうですが、徐々にこの日本における悪しき悪習は「ダメ」だってことで、お上も取締の方向をようやく持ち始めたようです。


下記の新聞記事は、昨年の12月に最高裁判所がはじめて「敷金」につき正当な判断を下した判例としてとても注目されるものです。


今でも国民生活センターに数多く寄せられる「敷金・礼金」の返還時にかかるトラブルの例とともに、是非、頭の隅にでも置いていて下さい。


国民生活センター -> http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html



最近特に増えだした賃貸マンション・アパートのCMに、いても経ってもいられず、今回は予定を変更して差し替えコラムと致しました。




もしご面倒でなければ、その下にあるアンケートにもご回答頂ければと思います。

どうぞよろしくお願い致します。




□ 敷金差し引き、最高裁が初判断…具体的説明が条件



賃貸住宅の入居者が退去する際、貸主が自然に傷んだ内装などの補修費を敷金から差し引けるかが争われた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。

中川了滋裁判長は「入居者が負担する自然の損傷とはどのようなものかを、貸主が契約書に具体的に明記するか口頭で説明し、入居者がその内容を明確に認識して合意した場合に限り、差し引きは許される」との初判断を示した。


その上で、今回は許されるケースに当たらないとして、入居者の敷金返還請求を棄却した2審・大阪高裁判決を破棄。返還額の審理のため、高裁に差し戻した。


民法などは、自然に傷んだ部分の補修費は原則として貸主が負担すると定め、入居者との間で合意した場合に限って敷金からの差し引きが認められるが、合意の有無を巡ってトラブルが多発していた。

判決は、貸主がどのような説明をし、入居者がどんな意思表示をすれば合意があったと見なせるかを最高裁が初めて示したもので、トラブルの解決に役立ちそうだ。


この訴訟は、大阪府内にある大阪府住宅供給公社のマンションを退去した30歳代の男性会社員が、敷金約30万円の返還を公社に求めたもの。

判決などによると、会社員は1998年に入居し、賃料3か月分に相当する敷金約35万円を公社に預けた。

賃貸契約の際、公社側からは、補修費を公社と入居者のどちらが負担するかを項目別に記載した一覧表が示され、「生活することによるふすまや床の変色は入居者負担」などとする特約が結ばれた。

2001年の退去時に、この特約を根拠に約30万円が敷金から差し引かれた。


判決は、「特約の内容を明確にする説明がなかった」などとし、敷金からの差し引きは許されないと結論づけた。

1、2審は「特約によって合意が成立しており、差し引きは正当」と判断し、請求を棄却していた。



                        読売新聞 より





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 あなたは敷金・礼金など、アパート・マンションの退去時、問題があったことがありますか?

 ご自身に一番あうと思われる回答の下のURLをクリックして下さい。



◆なんの問題もなかった。
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000090Q0012061A18537



◆問題アリ。敷金など1円も戻らなかった。
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000090Q0012061A2979d



◆問題アリ。敷金の一部のみ戻っただけ。
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000090Q0012061A3d5c7



◆問題アリ。ある程度敷金は戻ったが不十分に感じる。
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000090Q0012061A46503



◆自分ではないが、問題を実際に耳にしたことがある。又はその他。
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000090Q0012061A56de6



○結果を見る
http://clickenquete.com/a/r.php?Q0012061C11fa


締切:2006年01月20日18時00分
協力:クリックアンケート http://clickenquete.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




そして、


■ [ ありがとうございました。 ]

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先週のアンケート「あなたは敷金・礼金など、アパート・マンションの退去時、問題があったことがありますか?」にお答え頂いた方々にお礼申し上げます。

[ 結果 ]-> http://clickenquete.com/a/r.php?Q0012061C11fa


ありがとうございました。


意外にも「なにも問題はなかった」のパーセンテージが多いなぁと思っていたら、某不動産会社の某氏より、

「 Y a b u c h さん、こんなアンケート無駄ですよ。実際に私どもでも数台のPCを使って何もなかったに入れましたから。数時間おきに。」

なんて内容のメールを頂きました(笑)


某氏とはCMでもお馴染みの某大手不動産会社勤務、結構良いとこの役職の人なんですが、「特別に Y a b u c h さんだけに」と言いつつも、もちろん私が黙っているわけもなく、そこんところを承知でメールをしてきたものでしょう。


建築構造偽造問題もからみ、不動産業界への疑心暗鬼も深く、少しでもイメージを下げるようなアナウンスがあれば、即座に反応できるよう、気心の知れた社員さんに、適当なメルマガやブログ、HPなどをチェックさせているそうです。


どうも、「芸が細かすぎやしないかい!」なんて私などは思ったりもしますが、特に昨今、効果はまんざらバカにはならないようですよ。


敷金系?でも知られた、

あなたの敷金いただきます!敷金を一円も返さない手口 メルマガ
-> http://www.mag2.com/m/0000161771.html

などのクリックアンケートにもちょくちょく顔を出し、アンケート結果を無難な方向にまとめているとか。


ブログやHPそしてメルマガなどを購読している人は一般の人より「そちら方面」への意識が高く、また、ネガティブな内容に反応し易く、やっかいな存在になりうる可能性が高いので、、、

とのことですが、

やれやれ、お疲れ様なことです。


私はこんな「連中」を日々相手にしていますので、「こんなものか」と心平静に受け止めますが、純粋に「結果」を知りたかった人にはさぞ残念なことでしょう。

まっ、

世の中は「こんなこともある」ということで、発信者側の情報をまともに鵜呑みにしないという「教訓」として受け止めて下さい。


基本的に建築・不動産関係は、ネガティブな情報ほど「真実」である確率が高いものです。

そして、「自分に限って」、「自分の子に限って」などという楽観的思い込み観測は極めて危険です。


「自分だったらどうする?」

しんどいですけど、常に自分に問いかける練習も必要な時代だと思います。







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